このごろ、当スクールにも
「ドローン飛行に国家資格は必須ですか?」というご質問を多く頂きます。
令和6年1月現在、使用用途によっては、ドローンの国家資格取得は必須ではありません。
レベル3までの飛行であれば、従来通りに国土交通省へ申請して、
承認を受けられれば、国家資格がなくても飛行可能です、
が!
そのレベル3飛行においては、状況が変わっています。
現在 国家資格の取得を検討中の方、また既に保有している方、そして
すべてのドローンユーザーにとって以下必見の内容です。
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“2024年問題”ともよばれる運送業の担い手不足や 働き方の改善による運送リソース減少という
深刻な社会問題に対する一つの解決手段として、ドローンによる配送が期待されていますが、
必須とされる「立入管理措置」は現場によっては講じることが難しいケースもあるため、
レベル3飛行する上では物流配送の障壁ともなり、事業者から緩和を求める声が高まりました。
新設「レベル3.5」
“立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態”と前置きした上で、
令和5年12月26日に「ドローンのレベル3.5飛行制度の新設」を 国土交通省が発表しました。
レベル3.5飛行とは
●従来の立入管理措置撤廃(補助者・看板等不要)
●道路や鉄道などの上空を一時停止せず横断可能(機上カメラ等監視)
〜国が提示する3つの条件を満たせば飛行可能となります〜
3つの条件とは
①技能証明(国家資格)の保有
②保険への加入
③機体のカメラによる歩行者有無の確認
3要件を全て満たす必要があり、中でも「国家資格の取得」が条件の一つに含まれるため、
今後、技能証明の存在意義が大きく変わっていくと言えるのではないでしょうか。
よって、「ドローン飛行に国家資格は必須ですか?」というご質問については、
使用用途によっては、ドローンの国家資格取得は必須ではありませんが、
レベル3.5を行うには、国家資格の取得が必要です!
というお答えになります^^
ぜひご検討材料のひとつに、ご参考ください。
すでに国家資格を取得された方にとっては、いよいよ保有資格が活きることに。
新たなルールをしっかりと把握して、安全飛行におつとめください。
国家ライセンスの保有と保険への加入を条件に、立入管理措置を撤廃するレベル3.5飛行。
国土交通省は「ドローンのカメラで歩行者を避けながら飛行可能な機体の使用も条件付けており、これらの条件を満たすことで車両の上空を飛行することも可能。立入管理措置撤廃で、ドローンの運用コスト削減と業務の効率化につながり、インフラ点検などにも有効」と発表しました。
また、併せて今回発表された資料によると、
現在の許可承認の審査が下りるまでに10日程要している状況も、今後よりスムーズになりそうです。
国家資格取得を不要とする方にとっても、今回の発表は大変うれしく楽しみですね!
引用:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001716111.pdf
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